リスケジュールとは、返済困難になった時に、金融機関の支払い条件の変更(減額・一時停止)をすることを言います。
一般に、取引先には知られませんので、会社の経営に対する影響を最小限にできます。
これまではリスケジュールをすると、銀行の信用格付けが下がり、その後の新規融資が困難になると言われていましたが、中小企業金融円滑化法※などの時限立法があることにより、適切な経営計画の元、滞りなく返済ができるようになれば新規融資も十分に可能です。
また、会社分割等の手続をからめることにより、実質的な債務カットなどを受けられる場合もあります(いわゆる第二会社方式)。
返済が困難になってあきらめてしまう前に、できるだけお早めにまずはご相談ください。リスケジュール可否のご相談から経営改善の立案、最も面倒で難しい金融機関との交渉まで財務・経営のプロフェッショナル集団であるライズLLPがサポートいたします。
※中小企業金融円滑化法とは
金融機関が、中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、できる限り、貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする法案。いわゆるモラトリアム法案や亀井法案などと言われた。
時限立法で平成23年3月末を期限とする。金融庁発表によると、施行から平成22年6月末までの全国の銀行(信用金庫、信用組合などを除く)で、中小企業向け融資では47万4815件の条件見直しの申し込みに対し、39万738件(82.3%)がこれに応じたとのことであり、80%を超える高確率で返済条件の見直しが実現している。
- 資金繰り予定表
- 設備投資計画書
- 返済計画書
- 事業計画書
金融機関に提出しなければならない書類も、お客様へのヒヤリング及び決算報告書等の資料に基づき作成させていただきます。
景気の低迷により企業倒産・整理が身近な問題となりつつあります。ライズLLPでは民事再生という、債務のカットを含めた抜本的な方法で企業の再生をお手伝いさせていただきます。
民事再生は、全ての法人・個人が対象となり、原則旧経営者がそのまま経営に当たります。
民事再生のメリット
- 現在の負債を適切な範囲までカットできる
- 抵当権の付された資産についても、処分せずに残せる場合がある
- 申し立てをすると支払いや差し押さえを止めることができる
- 現在の経営者が、原則そのまま経営に当たるか、あるいは後継者にスムーズに経営を引き継ぐことができる
民事再生のデメリット
- 一定した収入がなければ利用できない
- 手続費用がかかる
- 再生計画案が認められなければ自己破産に移行する場合がある
- 新たな借入(いわゆるDIPファイナンス)については、制約を受ける場合がある
等が挙げられます。
しかしながら、現在の経営状況にそれほど影響を与えることなく、抜本的に経営を再建できる手法としては有効だと言えます。ライズLLPでは全力で民事再生をサポートさせていただきます。
もうひとつの会社再建の方法である会社更生は、一般的に社会的影響が大きい大企業に適用され、旧経営者は責任を取り退任し、後の事業経営は裁判所が選任した管財人が当たります(経営責任のない場合など、例外的に現在の経営者が管財人として経営に当たる場合もあります)。
一方で、担保権についても手続の対象となるため、手続中は競売等、担保権の実行はなされません。
詳しくは下記をご覧ください(法務省ホームページより抜粋)。
| 民事再生手続 | 会社更生手続 | |
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| 適用対象 |
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| 事業経営 |
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| 権利変更の対象 |
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| 担保権の取扱 |
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| 計画の成立要因 |
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| 可決要因 |
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| 計画の履行の確保 |
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| 特徴 |
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