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民事再生 リ・スケジュール

リ・スケジュールとは?

リスケジュールとは、返済困難になった時に、金融機関の支払い条件の変更(減額・一時停止)をすることを言います。
一般に、取引先には知られませんので、会社の経営に対する影響を最小限にできます。

これまではリスケジュールをすると、銀行の信用格付けが下がり、その後の新規融資が困難になると言われていましたが、中小企業金融円滑化法などの時限立法があることにより、適切な経営計画の元、滞りなく返済ができるようになれば新規融資も十分に可能です。
また、会社分割等の手続をからめることにより、実質的な債務カットなどを受けられる場合もあります(いわゆる第二会社方式)。

返済が困難になってあきらめてしまう前に、できるだけお早めにまずはご相談ください。リスケジュール可否のご相談から経営改善の立案、最も面倒で難しい金融機関との交渉まで財務・経営のプロフェッショナル集団であるライズLLPがサポートいたします。

※中小企業金融円滑化法とは

金融機関が、中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、できる限り、貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする法案。いわゆるモラトリアム法案や亀井法案などと言われた。
時限立法で平成23年3月末を期限とする。金融庁発表によると、施行から平成22年6月末までの全国の銀行(信用金庫、信用組合などを除く)で、中小企業向け融資では47万4815件の条件見直しの申し込みに対し、39万738件(82.3%)がこれに応じたとのことであり、80%を超える高確率で返済条件の見直しが実現している。

リ・スケジュールのための主な書類

  • 資金繰り予定表
  • 設備投資計画書
  • 返済計画書
  • 事業計画書

金融機関に提出しなければならない書類も、お客様へのヒヤリング及び決算報告書等の資料に基づき作成させていただきます。

民事再生とは?

景気の低迷により企業倒産・整理が身近な問題となりつつあります。ライズLLPでは民事再生という、債務のカットを含めた抜本的な方法で企業の再生をお手伝いさせていただきます。
民事再生は、全ての法人・個人が対象となり、原則旧経営者がそのまま経営に当たります。

民事再生のメリット

  1. 現在の負債を適切な範囲までカットできる
  2. 抵当権の付された資産についても、処分せずに残せる場合がある
  3. 申し立てをすると支払いや差し押さえを止めることができる
  4. 現在の経営者が、原則そのまま経営に当たるか、あるいは後継者にスムーズに経営を引き継ぐことができる

民事再生のデメリット

  1. 一定した収入がなければ利用できない
  2. 手続費用がかかる
  3. 再生計画案が認められなければ自己破産に移行する場合がある
  4. 新たな借入(いわゆるDIPファイナンス)については、制約を受ける場合がある

等が挙げられます。
しかしながら、現在の経営状況にそれほど影響を与えることなく、抜本的に経営を再建できる手法としては有効だと言えます。ライズLLPでは全力で民事再生をサポートさせていただきます。

もうひとつの会社再建の方法である会社更生は、一般的に社会的影響が大きい大企業に適用され、旧経営者は責任を取り退任し、後の事業経営は裁判所が選任した管財人が当たります(経営責任のない場合など、例外的に現在の経営者が管財人として経営に当たる場合もあります)。
一方で、担保権についても手続の対象となるため、手続中は競売等、担保権の実行はなされません。
詳しくは下記をご覧ください(法務省ホームページより抜粋)。

  民事再生手続 会社更生手続
適用対象
  • 限定なし
  • 株式会社のみ
事業経営
  • 原則経営者が引き続き経営にあたる
  • 裁判所の判断により例外的に管財人を選任
  • 裁判所が選任した管財人
権利変更の対象
  • 手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの
  • 手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権
  • 担保権付きの請求権
  • 株主の権利
担保権の取扱
  • 減免の対象にならず、担保権実行も制約されない
  • 一定の場合には担保権の実行を止める手続がある
  • 更生担保権(減免の対象になり、担保権実行も全面的に制約される)
計画の成立要因
  • 再生債権者の決議による再生計画案の可決+裁判所の認可
  • 更生債権者、更生担保権者、株主の決議による更生計画案の可決+裁判所の認可
可決要因
  • 出席した再生債権者などの過半数で債権総額の2分の1以上の同意
  • 更生債権者の組では債権総額の2分の1以上の同意+更生担保権者の組では債権総額の4分の3以上の同意
計画の履行の確保
  • 監督委員が選任されている場合は3年間履行を監督
  • 管財人が選任されている場合は管財人が再生計画を遂行
  • 管財人が更生計画を遂行
特徴
  • 手続きに拘束される関係者の範囲を限定した簡易迅速な手続き
  • 経営者の経営手腕等の活用が可能
  • 決議要因が緩和されているため計画の成立が容易
  • 全ての利害関係人を手続きに取り込み、会社の役員、資本構成、組織変更まで含んだ抜本的な再建計画の策定が可能な手続き
  • 担保権者の権利行使を全面的に制限
  • 手続きが複雑かつ厳格であるため、手続き及び費用の負担大
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